- 組織紹介
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共済のご案内
全米販の共済事業は農林水産省の認可を受けて行っています。
全米販の共済事業は、昭和26年(1951年)3月の「全国食糧事業協同組合連合会」(全糧連)の発足と同時に、中小企業等協同組合法(中協法)に基づく事業として開始され、その後「全糧連協同組合」への組織変更や平成13年10月の「全米商連協同組合」との統合で「全国米穀販売事業協同組合」(全米販)に引き継がれ、平成19年8月には現在の「全国米穀販売事業共済協同組合」に名称を変更し現在まで、70年以上の歴史を持っています。
その間、共済事業は一貫して「生命・財産は組織の力で守ろう」との助け合いの協同組合精神に基づき運営してまいりました。
現在、「火災共済」・「定額火災共済」・「生命共済」・「業務災害共済」・「PL共済」・「医療保障共済」の各種共済で合計約4万件の契約があり、組織共済として様々な災害・事故の被害の補償に対応しています。
ご契約できる方は、組合員(法人)・組合員の役職員はもちろんのこと、その家族、および取引先(米穀小売店)・関係先等の役職員、その家族などです。全米販共済にご契約を希望の方は、米穀卸売業者(全米販組合員)に取扱窓口の業務をお願いしておりますので、お取引のある米穀卸売業者にご相談ください。
火災共済
建物(住宅、店舗等)・家具什器・商品等の、日常の営業や生活に欠かせない財産に起る火災・落雷・盗難・風水雪ひょう害・地震等の災害を原因とする損害を補償します。
火災共済「風水雪特約」
風水雪ひょう害による損害に対する補償を充実するための任意付帯特約です。
火災共済「地震特約」
地震(噴火・津波を含む)による損害に対する補償をさらに充実させた火災共済の任意付帯特約です。
全米販の地震特約は、損保会社の地震保険では原則契約できない店舗・倉庫などの「営業物件」も契約でき、共済掛金は全国一律です。
企業火災共済
2021年8月1日、生産から流通まで、米穀業界に携わる企業のみなさまの共済ができました。
普通火災共済の限度額(一建物6000万円、機械設備1000万円等)を超える精米工場、低温倉庫、事務所等でも、個別でお見積りいたします。
定額火災共済
火災・風水雪ひょう害に限定し、損害が発生した場合、他の損保・共済とは別に共済金を支払います。
契約できるものは、建物のみ、共済掛金は建物の構造、面積、用途に関係なく一律です。契約は1口(100万円)から最大3口(300万円)までとなっております。
生命共済
企業・団体などの法人がその役職員を被共済者として、共済掛金を一括負担する「団体コース」と役職員などの本人ならびに家族を被共済者として本人自ら共済契約者として共済掛金を負担する「個人コース」があります。
契約できる年齢は、本人、配偶者とも15歳〜70歳・子供は3歳〜22歳です。業務上、業務外を問わず24時間保障です。
被共済者の健康告知だけで契約でき、1年更新で毎年の見直しが可能です。団体コースの共済掛金は全額損金(必要経費)に算入できます。
団体コースの共済金は、死亡・高度障害共済金、災害による死亡・高度障害の場合にお支払いします。個人コースの場合はさらに、災害による傷害で入院した場合にお支払いします。
業務災害共済
通勤途上から就業中までの日常業務、仕事中の災害事故による損害を補償します。
組合員の企業等が、その役職員・社員を、または組合員の取引先が、その役員・店主・社員(家族従事者含む)を被共済者として、自らが共済掛金を一括負担して契約することになります。
共済金は、死亡、後遺障害、入院、通院の場合にお支払いします。
PL共済
製造物責任法(PL法)に基づいて、契約者である企業が製造・加工・販売した商品の欠陥によって発生した事故等により、他人の生命・身体または財産に損害を与え、損害賠償責任を問われ、賠償した場合に共済金を支払います。補償額限度額によって7タイプから選べます。
医療保障共済
業務上・業務外を問わず、病気、ケガによる入院、手術にともなう医療費に対して保障します。
組合員の役職員本人とその配偶者が加入できます。(公的医療保険(健康保険)へ加入が前提)健康告知だけでご契約でき、契約期間は毎年10月1日から1年間となります。割安な共済掛金で入院日額3千円〜10千円、手術は3万円〜32万円の保障となります。
詳しくは各種共済のパンフレットをご覧いただくか、お問合せ受付へご連絡ください。
全米販では、共済にご契約の皆様により一層のサービスを提供できるよう、共済事業に関する相談・苦情等を受け付けております。
苦情処理措置
- ご契約の皆様からの相談・苦情等については、全米販共済部の『お問合せ受付』で受け付けます。
- 相談・苦情等の申し出があった場合には、これを誠実に受け付け、ご契約の皆様からの申し出内容・事情等を十分聞き取るなどして、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
- お申し出のあった相談・苦情等については、全米販共済部が迅速かつ適切に対応します。
- また、場合によっては取扱窓口の米穀卸売業者とも協議し、迅速な解決に努めます。
- 『お問合せ受付』で解決しない苦情等の対応にあたっては、全米販共済部「苦情処理委員会」で協議し、できるだけご契約の皆様にご理解・ご納得いただけるよう努めます。
- 受け付けた相談・苦情等については、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策、未然防止策として役立てます。
紛争解決処置
ご契約の皆様からの苦情等については、「全米販共済部」および「苦情処理委員会」が対応いたしますが、納得のいくような解決ができなかった場合には、お申し出により中立的な第三者機関を利用して解決を図ることができます。
全米販共済部では、「東京三弁護士会紛争解決・仲裁センター」との間で利用協定を締結しており、共済に関する「紛争解決措置」としています。