Rice J. 全米販 全国米穀販売事業共済協同組合 米穀卸売業者で組織する全国団体

 
年度(西暦) 主な出来事 コメ流通の歴史
享保15年(1730)

大阪・堂島米会所でコメの先物取引始まる。当時、全国のコメの集散地になっていた大阪での設立となった。

明治19年(1886)

深川佐賀町に現品売買の正米市場が開設された。東京の米の供給はすべてこの正米市場を経由し、米取引の拠点となった。

明治41年(1908)

コメの先物取引のために設立された取引所が変遷し、コメの先物取引は、コメ以外の農産物も扱う総合商品取引所:「東京米穀商品取引所」に再編された。

大正3年(1914)7月 第1次世界大戦 空前の大戦景気によりインフレとなり、諸物価とくに米価は暴騰。(後の米騒動の発端)
大正7年(1918) 米騒動(富山県)
大正10年(1921)

米穀の需給のバランスをとることで、急激な米価の変動をおさえ、国民生活の安定を図ることを目的としていました。

  1. 政府買入れ、売渡し、交換、加工または貯蔵を実施
  2. 米穀の輸入税の増減・免除、または輸出入の制限を実施
昭和6年(1931) 満州事変
昭和8年(1933)

米穀の出回量や市価を調整し、米穀の統制を行うことを目的としていました。

  1. 政府は最低・最高価格を公定。公定価格による無制限な買入れ、売渡しを行う
  2. 常に輸出入の統制を行う
昭和11年(1936)

米穀統制法を補完する法律でした。政府ではなく、生産者などの自治管理によって、内外地の根本的な過剰対策を講じました。

  1. 民間での強制貯蓄を実施
  2. 標準最低価格の一割以上上昇するまで、貯蔵の解除を許可しないなど
昭和12年(1937) 日中戦争
昭和14年(1939)

国家総動員法の制定など、国家統制への歩みを見せた時代に、米穀統制法の補強策として制定されました。

  1. 米穀商を許可制に
  2. 米穀取引所の廃止(戦時下の経済統制でコメ先物取引全廃。…戦後、豆や砂糖などの先物取引は始まったが、コメは再開されず現在に至る。)
昭和15年(1940)

逼迫する需給事情を背景に、適正な配給確保を目的としていました。

  1. 産業組合系統による一元集荷により、米穀が自動的に政府へ集中するよう、流通ルートを特定
  2. 農家の飯米を除いて、全量を政府が買入。必要に応じた配給を実施する
昭和16年(1941)12月 太平洋戦争開戦
昭和17年(1942)

米穀ほか主要食糧を国の管理下におき、安定供給を確保。この制度は「不足」を前提としていました。

流通経路を生産者→政府→消費者に限定し、これ以外の流通を禁止する、極めて厳格な内容でした。

  1. 生産者に対しては、政府売渡義務を課す
  2. 流通面では、集荷業者・卸・小売業者を、公平・効率的に「配給制度」を実施するための機関と位置づける
昭和20年(1945)8月 太平洋戦争終戦
昭和22年(1947)5月 日本国憲法施行
昭和22年(1947)12月 食糧配給公団の設立、主要食糧の範囲拡大
昭和26年(1951)4月 全糧連[全国食糧事業協同組合連合会](中央区日本橋蛎殻町)、全米商連[全米商連協同組合](中央区銀座)創立
昭和26年(1951)5月 農産物検査法施行
昭和44年(1969)3月 (42年産米から)連続して大豊作
昭和44年(1969)

  1. 外食券・米穀類特別切符を廃止
  2. 消費者と小売販売業者の結び付き登録を廃止
  3. 販売業者制度の改善(人口急増地区において、小売販売業者の新規参入に対する規制を緩和するなど)
昭和44年(1969)5月

良質米に対する消費者の選好が強まった状況を考慮した制度です。

必要な規制は残しつつも、民間流通の長所を生かし、品質別の需給及び価格の形成を図りました。

昭和44年(1969)10月 全糧連・新食糧会館(千代田区麹町)へ移転
昭和45年(1970) 生産調整の実施決定
昭和46年(1971)2月

政府買入れの適正を図るため、生産者の予約量を国民必要量の範囲内に限定する制度を導入しました。

昭和47年(1972)2月 物価統制令の適用廃止、政府売渡価格への銘柄間格差導入
昭和57年(1982)1月

  1. 通常時の厳格な配給制度を廃止。また、緊急時の配給実施などのための規定を整備
  2. 用途・品質などにも配慮した、米穀の管理に関する基本計画・供給計画を策定
  3. 自主流通制度を法定化
  4. 流通業者の指定・許可制により、流通ルートを特定。また、流通業者の地位・責任を明確化(集荷=大臣指定/販売業者=知事許可制の採用)
  5. 非営利的行為への規制を廃止(縁故米、贈答米の容認)
昭和60年(1985)11月

  1. 特別集荷制度(予約限度超過米については、生産者登録をしていない生産者からの集荷を可能とした)
  2. 政府米の売却方法の改善
  3. 複数卸制の導入
昭和62年(1987) 政府買入米価の引き下げ

通常の流通ルートの例外として、食糧事務所長の承認により、生産者が消費者へ直接一定量のコメを売ることができるようになりました。

昭和63年(1988)6月

  1. 自主流通米に比重を置いた米流通の実現
  2. 集荷から販売に至る各段階での、競争条件の導入など(要件緩和による新規参入・業務区域の拡大)
平成2年(1990)

自主流通米について、産地・品種ごとの需給動向や品質評価を、価格に的確に反映する仕組みとして設立しました。

平成2年10月末入札開始。

平成5年(1993) ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意 MA(米の最低輸入義務)を受入れ
平成5年(1993) 平成5年産の大不作
(昭和20年の「67」に次ぐ、作況「74」)
平成7年(1995)11月

  1. 全体需給の調整を図るため、適確な見通しを含む基本計画を策定。生産調整・備蓄の運営などを行なう
  2. 自主流通米を米流通の基本とする。政府米は、備蓄運営とミニマムアクセスの運用のための機能に限定(計画流通制度)
  3. 自主流通米の価格形成を行う施設を、制度として位置づける。その動向を、政府米価格の決定に反映させる
  4. 計画流通米の安定流通を確保することを基本とし、流通の規制を最小限に緩和する
    • 都道府県知事への登録制
    • 登録要件を大幅に緩和(卸売業者の新規参入が容易に)
    • 営業区域規制を緩和(複数の都道府県にわたる営業活動が可能に)
平成12年(2000)10月 全糧連・全米商連の統合までの措置として、両団体による任意組織である「全国コメ卸協議会」を設立
平成13年(2001)4月 改正JAS法・玄米及び精米品質表示基準の適用開始
農産物検査民営化の開始
平成13年(2001)10 全糧連・全米商連を統合して、全米販を設立
平成16年(2004)4月

  1. 計画流通制度を廃止。民間事業者の、安定供給に向けた自主的な取り組みに対し、支援を行う(米穀安定供給確保支援機構の創設)
  2. 生産者が自ら販売計画を立てることによって、需給に応じた米生産を行なえるよう、客観的な需給情報を提供する(基本指針)
  3. 需給実勢を的確に反映した透明性のある価格形成が行なわれるよう、「米穀価格形成センター」を指定。公正・中立な取引の場として育成・拡充する
  4. 消費者の信頼を回復させるために、表示・検査制度を再編成
  5. 不測時における米の供給確保体制の構築
平成18年(2006)4月 農産物検査の完全民営化
米の先物上場不認可
平成20年(2008)9月 事故米事件
平成20年(2008)12月 新食糧会館(中央区日本橋小伝馬町)へ移転
平成21年(2009)1月

  1. 単一原料米については「単一原料米」
  2. ブレンド米については、個別割合を「割」の単位で表示